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丙区 旧不動産登記法(明治32年2月24日法律第24号)施行当時において、土地登記簿については地役権に関する登記、建物登記簿については先取特権、質権、抵当権に関する登記事項が記載された区。現在の不動産登記制度においては、丙区は存在せず、前記の登記事項は、全て乙区に記録される。
船舶登記においては、船舶登記簿の権利部を甲区と乙区に区分し、船舶管理人部を丙区として、船舶管理人部には、船舶管理人に関する登記事項が記録される(船舶登記規則第2条)。
(→表題部)(→甲区)(→丁区)(→戊区)
閉鎖事項証明書 不動産登記又は商業登記の閉鎖された登記記録にかかる事項を証明した登記事項証明書。
(株)平和相互銀行 東京都港区新橋五丁目1番2号。昭和14年12月31日設立。昭和49年5月31日、福徳信用組合を合併。昭和61年12月20日、(株)住友銀行に合併し解散。
別除権 破産手続や民事再生手続などの法的倒産手続きにおいて、破産財団等の債務者に属する財産につき、特別の先取特権、質権、抵当権、商法若しくは会社法の規定による留置権等を有する者を有する者が、当該法的倒産手続きによらずして行使し、優先的に弁済を受けることのできる権利(破産法第2条第9項、第65条、民事再生法第53条)
別段預金 株式会社の払込保管金や中間法人の拠出基金、内国為替の送金資金など一時的な資金管理を行うための金融機関の内部勘定。一般的には、利息がつかない。雑預金とも呼ばれ、その性質も、資金の性質により一様ではない。
ヘボン式 日本語のローマ字での綴り方で、ヘボン(James Curtis Hepburn)が日本で最初の和英辞典「和英語林集成」において採用したもの。'ti'→'chi'、'tu'→'tsu'、'sya'→'sha'等、日本式のものよりも英語表記に近く、旅券の氏名の記載には、ヘボン式が用いられる。
弁済 債務者その他の者が債務の内容を実現し債権を消滅させる行為。弁済の場所について別段の意思表示が無い時は、特定物の引渡しは債権発生時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所においてすることを要する(民法第484条)。
登記簿上、元本の確定していることが明らかでない根抵当権につき、確定債権の弁済によって抹消するには、その前提として、元本の確定登記を要し、抹消登記の原因は、「弁済」とする(登記研究488号147頁)。
(→債権の準占有者に対する弁済)(→第三者の弁済)(→代物弁済)(→代位弁済)(→代価弁済)(→非債弁済)(→期限前の弁済)(→他人の債務の弁済)
弁済供託 債権者が弁済の受領を拒み(受領拒否)又はこれを受領することができない場合(受領不能)、或いは弁済者が過失なくして債権者を知ることができない場合(債権者不確知)、弁済者が、その債務を免れることを目的として、弁済の目的物をもってする供託(民法第494条)。この供託は、債務の履行地の供託所にすることを要する(民法第495条第1項)。家賃や地代を目的とするものが典型的だが、他に様々なものがあり、登記義務者の所在が知れない場合の抵当権等(休眠担保権)の抹消のためにも利用される(不動産登記法第70条第3項後段)。
弁済充当 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときに、まず、どの債務に弁済を充当すべきかという問題。弁済をする者は、弁済をする時に、充当すべき債務を指定することができ、弁済をする者が指定をしない時は、弁済をする者が直ちに異議を述べた時を除き、弁済を受領する者が充当すべき債務を指定することができる(民法ぢあ488条)。元本のほか利息及び費用を支払うべき場合においては制限があり、費用、利息、元本の順に充当しなければならない(民法第491条第1項)。(→法定充当)
片務契約 契約の一方の当事者のみが債務を負う契約、又は、双方とも債務を負うが、その債務が対価的関係にない契約。前者の例としては贈与、後者の例としては使用貸借がある。贈与は、贈与者のみが債務を負い、使用貸借は、貸主には使用させる義務が、借主には返還する義務があるが、お互いの債務は対価関係に立たない。片務契約は、無償契約であることが多いが、有償契約であることもある。利息付消費貸借は、借主のみが返還の義務を負う、有償の片務契約であり、貸主の目的物の交付は、契約成立の要件であって、債務の履行ではない。(→双務契約)
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